最近人気のマンション管理士の資格の内容を解説します。
最近注目の集まっている資格にマンション管理士というのがあります。
耐震偽造などの事件により、多くの人が不安に思っていることをアドバイスする資格でもあります。
正式には、マンション管理士とは、2001年8月に施行されたマンションの管理の適正化に関する法律(略称:マンション管理適正化法)にもとづいて国土交通大臣が実施する国家試験のことをさしているようです。
このマンション管理士の試験、第1回試験は、2001年の12月9日に実施されたようです。
そして、周知期間が十分でなかったにも関わらず、予想をはるかに超える10万人以上の受験申込者を集め、一躍、大型資格として注目を集めることとなったようです。
耐震偽装や地震への不安もあって、多くの方が不安に思い、そのニーズを読んだ形となったようです。
そして、このマンション管理士についての定義です。
このマンション管理適正化法の中で、マンション管理士は、たとえば次のとおり定義されているようです。
1つ目としては、専門的な知識をもって助言、指導その他の援助を行うことを業務とするということです。
対個人に対して、専門知識を活かしてコンサルティングを行うというわけですね。
また、管理組合の管理者またはマンションの区分所有者等の相談に応じるということもあります。
マンション管理士と名乗らなければ、マンション管理士以外の者がマンション管理に関するコンサルティングを行うことは、違法ではないわけなので、マンション管理士は、弁護士や税理士などと異なり、独占業務を有しない国家資格なのであります。
このような性質の資格は名称独占資格と呼ばれており、マンション管理士の他、中小企業診断士などもこの仲間にあたりますが、その専門知識及び近年のニーズから、こういった専門家による仕事が増えているようです。
そしてマンション管理士には、それらの各種専門家と競合・連携しながら問題を解決する、コーディネータの役割も期待されています。
マンション管理士、マンション管理士の説明を読んだのですが、違いがよく分かりません。管理業務主任者のほうが業務上必要とされる場合があり、マンション管理士のほうは、コンサルタント的な仕事に向いているようですが。2つの資格の共通点や
れていますがマンション管理士については見たことがありません。(けど難易度が高い) ご意見などお聞かせください。また、管理業務主任者の試験は独学でTACのテキスト&問題集を使うか、ひとりで学べる!マンション管理士・管理業務主任者合格
方はダブルで合格しているように思えます。ちなみに管理業務主任者とマンション管理士は手当が出ますが、宅建は手当がでません。そこでマンション管理士の方が優先順位が高いのですが、今年マンション管理士を頑張って取得し、来年に宅建を回す
マンション管理士の資格のことで質問します。5年に1度、更新の時期に法定講習がおこなわれます。財団法人マンション管理センターより案内が届き、この講習の受講は義務であると記載されていますが、この講習を受講しない場合、資格はどうな